404 といっても HTTP ではなくて標識番号.
釧路の市街地で見つけた「停車可」の標識です.釧路市内にはこの 10 年で 2 回来たことがあるので,前回も見ていたけれど忘れているだけかも知れませんが,停車可の標識は初めて見た気がします.
「停車」は,停車禁止の場所としては,
道路交通法 第四十四条に定められた場所と,道路標識等により指定された場所とがあり,また,停車の方法としては,第四十七条により,
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 |
と定められています.
釧路市内で見つけたこの標識には「法定の禁止場所を除く」の補助標識があるので,第四十四条の停車を禁止する場所はそのままで,第四十七条の停車の方法が適用されないということのようです.その根拠は第四十八条の
車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 |
になるようです.要するに,"「停車」は 'できる限り道路の左端に沿' わなければならないと決められているが,ここは一方通行なので,標識が立っている右側で停車してもよい" という意味になるのですね.
検索してみると,
三宮あたりでも多く見られるそうです.神戸も一時期よく行っていましたが,同じく記憶にありません.釧路では思わず写真を撮りましたが,せっかくなら右側に停めればよかった :-)
(って,私が運転しているのですから,それは停車じゃなくて駐車になりますか...)
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Posted at 2008/08/15 08:25:28