夜間の自動車の運転で、ライトは上向きと下向き、どちらが正しいのか?――。県警は昨年から「上向きが基本」と、県内の道路に設置した電光掲示板36基を使ってドライバーに呼び掛けを始めた。しかし、県警の思惑と違って、ドライバーの間では「下向き神話」が根強くあることが、交通企画課のアンケートで明るみに出た。 |
同課は「法律上は上向きライトが基本で、教習所にも通知している」と繰り返し、教習所の指導については「常に下向きにしていれば違反にならないという気持ちがあり、生徒に下向きライトの安全性を強調してきたのでは」と分析する。 |
道路交通法 第十節 灯火及び合図 (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 |